法定講習と反省

こんにちは一宮です。
先日受講してきました消防設備士甲種4類の法定講習について。

消防設備士の法定講習は最初の交付を受けた2年以内【以後5年以内】に講習を受けることが義務化されております。
2017年のブログにも法定講習について書いているのですが・・・実は2022年に受講する必要がありました(汗)
気付いた時には、受付が閉め切っており 管轄の消防センターへ相談したところ翌年の2023年に受講ということになった経緯があります。

確認していない自分が悪い。反省です。
今後、引っ越したら必ず住所変更の届け出をするようにします。
ちなみに、講習の受講が遅れた場合は無免許にはなりませんが、保有している持ち点が減点されます!!
以降、違反などなければ持ち点は回復していく仕組みのようです。

来年は1種電気工事士の法定講習。
忘れないようにします・・・。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP